| 区 分 |
商 工 会 |
商 工 会 議 所 |
| 地 区 |
・原則として町村の区域
(商工会議所及び商工会との地区重複の禁止) |
・原則として市の区域
(商工会及び商工会議所との地区重複の禁止) |
| 組織構成 |
・全国連、県連、商工会 |
・日本商工会議所、商工会議所
・県単位の連合会は任意組織 |
| 会員の規模 |
・町村部の小規模事業者が中心
・9割を超える会員が小規模事業者 |
・市部の小規模事業者が中心
・8割を超える会員が小規模事業者、商工会と比較すると中堅・大企業の割合が高い |
設立要件
(法定要件) |
地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること |
・「商工業者の2分の1以上が会員となる」という要件はないが、地区内の特定商工業者の過半数の同意が必要
・事業を実施するための経済的基礎、施設及び職員を有することが必要 |
| 事 業 |
・地域の総合経済団体として事業を実施しているが、中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業 |
・地域の総合経済団体として中小企業支援事業の他、原産地証明、商業紛争の仲裁等国際的業務
・経営改善普及事業費が総支出に占める割合は、2割弱である |
組織の意思
決定方法 |
・全ての会員に参加する権利がある総会で意思決定を行う。
・会員の大半が小規模事業者であることに鑑み、総会(総代会)での議決権は1会員1票である。 |
・全ての会員が参加できる総会制度はなく、選挙で選任された議員による議員総会で意思決定を行う
・議員を選挙で選ぶ際に、会費1口当たり1票という累積投票制度となっている |