国民生活金融公庫(尼崎支店 06-6481-3601)
主な貸付内容
融資限度額
返済期間
保証人(担保)
利率
普通貸付 4,800万円以内 運転
資金
5年以内 保証人又
は担保要
年2.55%
5年超
7年以内
年2.6%
設備
資金
10年以内 年2.55〜2.65%
10年超
20年以内


2.75〜2.95%

経営改善貸付
(注1)
1000万円 以内 運転
資金
5年以内 保証人不要
但し
(注2)商工会の
推薦必要

年2.25%

設備
資金
7年以内
国の教育ローン

学生、生徒お一人につき
200万円以内

10年以内 保証人要 年2.65%
(注1)商工会の経営改善普及事業を通して、お申し込みには一定の経営指導期間(原則6ヶ月以上)が必要となります。
(注2)推薦手続きのため、毎月25日迄に申込書及び一定の参考書類の提出が必要となります。(但し、土・日・祝日はその前日とします)

(財)ひょうご産業活性化センター
融資の種類
資金使途
融資限度額
備考
小規模企業者等
設備資金
機械設備など
4,000万円(設備価格
の最大50%以内)
兵庫県内の中小企業者で従業員50人以下の企業(創業予定者含む)
地域産業等
振興資金
機械設備
工場店舗等
増改築
1,000万円(設備価格
の最大70%以内)
兵庫県内の従業員10人以下の企業で地場産業を営む企業や事業転換を図る企業等
融資期間は7年以内(利率・・・無利子)
【問い合わせ先】
(財)ひょうご産業活性化センター 産業振興部 資金支援課
TEL:(078)230-8806

兵庫県小規模企業事業資金(兵庫県信用保証協会)
主な貸付内容
融資限度額
返済期間
保証人(担保)
利率
小規模無担保貸付
2,500万円以内
運転資金 7年以内 担保不要
信用保証協会の保証要
年1.95%
設備資金
無担保無保証人貸付
1,250万円以内 運転資金 7年以内 信用保証協会の保証要 年1.75%
設備資金
別途、保証料必要


川西市中小企業事業資金(川西市産業観光課 740-1162 直通)
主な貸付内容
融資限度額
返済期間
保証人(担保)
利率
小口資金 1,500万円
運転資金 6年以内 保証協会の定めによる 年1.7%
設備資金
小規模事業資金
1250万円以内 運転資金 6年以内 不要 年1.7%
設備資金


平成20年4月1日より適用

別途、保証料必要

■商工会では、上記の各種金融制度(貸付)の他、新規開業者の方のための融資制度についてもご相談に応じております。
詳しくは、事務局までお気軽にお問い合わせください。


 

国民生活金融公庫尼崎支店から融資担当者が出張し、融資のご相談を承ります。
◎日 時

平成20年8月20日(水) 午前10時〜午後4時までの間で30〜50分毎に面談

◎会 場 川西市商工会館 2階
◎申 込 商工会事務局へお電話でお申込ください。
なお、申込書・決算書等は開催日1週間前までに商工会事務局へ送付願います。
◎必要な添付書類 □直近2期分の申込書・決算書
(決算期から6ヶ月経過時は試算表も合わせてご用意下さい)
□見積書(設備資金の場合)
※その他、ご相談日当日にご持参いただきたい書類がある場合は、同公庫からご連絡いたします。



 

川西市商工会専門家委員会では会員事業所に限定した『無料相談会』を次のとおり開催します。ぜひご活用下さい。なお、相談会は完全予約制となっております。相談時間は30分程度となっております。

◆8月20日(水)午後1時〜午後4時
◎社会保険労務士・・・人事労務管理、労働、社会保険、就業規則等に関する相談

◆随時受付(相談日は専門家の都合により異なります)
◎弁護士・・・法律に関する相談(原則、事業に関することに限ります)
◎司法書士・・・会社(法人)・不動産登記等に関する相談
◎行政書士・・・営業許認可等に関する相談
◎中小企業診断士・・・経営・販売促進・新商品開発等に関する相談
◎土地家屋調査士・・・土地、建物の調査・測量等に関する相談



●経営に関するお悩み・ご相談は…経営コンサルタント派遣制度をご利用下さい!

◎川西市では、下記内容で株式会社船井総合研究所に所属する経営コンサルタントの派遣を行っています。
◎対 象 市内で事業を営む商工業者
◎内 容 2〜3時間程度の訪問指導
◎費 用 無料(川西市が負担します)
◎申込先 川西市 商工農林・観光担当 【TEL:072‐740‐1162】
※派遣件数に限りがありますので、希望される方はお早めにお電話下さい。


●中小企業出張相談

◎阪神北地域中小企業支援センターのコーディネーターが、融資・経営革新・創業などの相談にのります。
◎日 時 第2・第4金曜日
午後1時〜4時
◎場 所 市役所1階の産業振興室 産業・観光課
◎問合せ 産業振興室 産業・観光課まで
(072-740-1162)







●「阪神北ものづくり元気企業」発掘・支援事業のお知らせ

新商品・新技術開発を目指す企業を育成します!
阪神北地域は大阪・神戸間に挟まれた地理的に優位な位置にありながら、工業の付加価値生産性は県下10地域の中で第5位にとどまっています。そこで、新商品・新技術開発を目指している川西市内の企業を発掘し、研究開発から販路開拓までの事業化に向けた段階に適応した課題解決型の支援を展開することにより、阪神北地域の産業界をリードする元気企業に育成します。


事業内容
阪神北県民局、兵庫ものづくり支援センター阪神(AMPI)、工業技術センター、川西市商工会が一つのチームとなり、新商品・新技術開発に取り組む企業を訪問し、下記1〜3の役割を分担します。
1、県の有する各支援策の斡旋(阪神北県民局)
2、県の技術支援機関との連携促進(AMPI、工業技術センター)
3、技術相談等の支援についての連絡調整(川西市商工会)
訪問企業の中から「阪神北ものづくり元気企業」を選定し、ホームページ等により先導的な取組み等を紹介します。

対象企業を募集します!
川西市商工会・工業部会では本事業の対象となる企業を阪神北県民局に推薦します。自薦、他薦を問いませんので【自社で申し込みたい】もしくは【他社を紹介したい】といったことがありましたら、ぜひ事務局までご一報ください。
【TEL759-8222 担当 辰巳】






【協会の事業案内】
姉妹都市であるアメリカ合衆国のケンタッキー州ボーリング・グリーン市や千葉県香取市を中心に国内・海外都市との市民レベルでの交流を図り相互理解や情報交換に努めるとともに、時流にあった国際親善、国際協力、国際貢献を促進しています。

《年会費》入会日より、年度末まで(3月末)まで
個人 1,000円  法人 10,000円  団体 5,000円
《お申込先》市役所2階 文化・国際交流課 【TEL740-1106】




 



商業活動に
お店の立地条件の確認!
商圏地図をご活用下さい

商業活動を行っていく上で、商圏内の客層人口などの基本情報を把握することは大切です。
当センターでは、国勢調査による年齢別人口や世帯数、商業統計のデータなどの情報を兵庫県の地図上に表示して提供します。

商圏地図の利用方法
新規出店や多店舗展開をする場合、現店舗の商圏の見直し時に利用します。
(例)マーケットシェアを知りたい:自店の年間売上高÷商圏内の消費支出
販促チラシの作成枚数を知りたい:商圏内の世帯数

利用できるデータ
(兵庫県内のみ)
国勢調査(H12)【男女別・年齢別人口、世帯数、昼間人口等】
商業統計(H16)【店舗数、販売額等】 New
消費支出(H16)【商品別家計支出推計】
スーパーマーケット年鑑(H18) New

商圏の表示サイズ

立地場所を中心に半径500mきざみで3次商圏まで設定できます。自動車による時間距離での設定も可能です。

申込方法
申込書をFax等で提出下さい。作成した図表等はFaxやメールで提供します。情報提供は無料です。当センターで職員の指導のもと直接パソコン操作も可能です(要予約)。(注)提供されるデータは推計値です。

・申込書入手先 http://web.hyogo-iic.ne.jp/biz/images/syoukenmap.pdf#search='商圏地図'からダウンロード、 もしくは商工会事務局【TEL072-759-8222】迄。

 

 



雇用保険法の改正の概要は下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

雇用保険被保険者のみなさまへ

1 雇用保険の受給資格要件が変わります

◆これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被 保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化します。
◆原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

【旧】  
・一般被保険者(短時間労働者以外) ⇒6か月間 (各月14日以上)
・短時間労働被保険者
(週所定労働時間20〜30時間)
⇒12か月間 (各月1日以上)

【新】
雇用保険の基本手当を受給するためには、 週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、
12か月間(各月11日以上)
の被保険者期間が必要。
※倒産・解雇等により離職された方は、6か月間(各月1日以上)が必要。

2 育児休業給付の給付率が50%に上がります

◆給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上 げます。
◆平成19年3月31日以降に職場復帰された方 から平成2年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。

【旧】休業期間中30%+職場復帰後6か月10%
【新】休業期間中30%+職場復帰後6か月20%

※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)。


3 教育訓練給付の要件・内容が変わります

◆本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和します。
◆また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を一本化します。◆いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。

【旧】
被保険者期間3年以上5年未満20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上    40%(上限20万円)

【新】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)

4 季節労働者向けの特例一時金の支給額が変わります

【旧】基本手当日額の50日分
【新】基本手当日額の40日分

<詳しくは>
兵庫労働局職業安定課【TEL078-367-080】
または、ハローワーク伊丹【TEL072-72-8609】
におたずねください。


 


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