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会員様向けの割安な中小企業PL保険制度について
本制度は、加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いするものです。また、07年7月よりリコールを実施することによって発生する費用損害に対応するお得な「リコール費用担保特約」もございます。
当商工会では、会員様向けに一般の中小企業PL保険制度に比べて保険料が半額近くも安い、大変有利な制度を取り扱っています。お取扱いできる方は当商工会の会員であり中小企業基本法に定められている中小企業者です。保険料等の詳細についてお知りになりたい方には詳細を記したパンフレットをお渡しします。事務局までご一報ください。
★中小企業PL保険制度の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です。
★請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが、人身事故や物損事故が発生した場合、民法により損害賠償責任を負うことになります。この場合も、中小企業PL保険制度により補償されます。
★請負業の事業者が加入する請負業者賠償責任保険では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引き渡し後の事故は補償されません。したがってPL保険への加入が必要です。 |
〜信用保証料率の改定のお知らせ〜
信用保証協会の信用保証料の料率体系が改正され、これまでの一律適用から中小企業者の経営状況に応じて年0.5%〜2.2%の9区分の間で弾力的に適用されるようになりました。
なお、新保証料率体系の対象となる保証や信用保証料(率)の目安など詳細については、兵庫県信用保証協会のホームページをご覧ください。
(http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp)
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当商工会では「原産地証明書」を発給させていただいております。会員様に限ってのサービスとなります。ぜひご利用ください。
■原産地証明とは
『 原産地』とは貿易取引される輸出・輸入品の国籍のことです。すなわち、『原産地証明』とは、「貿易取引される商品がその国、もしくは特定国で生産、製造又は加工されたものであることを証明」した書類です。この証明は国際的な公的文書ですので、輸出製品の国際的な信用を得ることができます。現在その発給は、1-輸出国の法律、規則に基づく要請ならびに、2-契約や信用状における指定といった二つに大別され、後者の比率が年々高まっております。
■証明発行には
川西市商工会の各種貿易証明書発行は、本会の「原産地証明等貿易関係書類認証規程」に即して本会会員に対して行うものとし、最初に「貿易関係証明申請業者登録台帳」を提出して頂きます。この台帳は 1-原産地証明等に関する誓約書 2-署名届 3-業務内容届 からなります。この登録台帳が事前に提出されていない場合は証明書の発給ができません。登録手続きを完了されますと「貿易関係証明申請業者登録証」をお渡し致します。申請者はこの登録書と、商工会備え付けの「貿易関係証明依頼書」に必要事項をご記入の上ご提出下さい。申請書類を点検、確認後受付致します。
■受付時間
原則として商工会事務局の営業時間とします。
平日 8:45〜17:30
(土日祝・年末年始(12/29〜1/3)は取り扱い致しません)
■証明書の種類
原産地証明、各種インボイス証明、価格証明、会員証明など貿易に関する各種証明を発給致します。その他の証明につきましては、あらかじめご相談下さい。
■典拠資料
証明内容が正しいことを確認するため、次の書類の提示、又は提出を求めることがあります。
1- 商業送状(原産地証明の場合は必ず添付)
2- 輸出申請書(E/D)及び輸出許可証(E/L)
3- 銀行信用状(L/C)
その他必要と認められる書類
■証明手数料
原産地証明等 700円(1件につき)
発給枚数は原則として1件10枚以内とし、これを超過する分は別途追加料金を頂きます。
詳しくは、商工会事務局まで。
TEL 072-759-8222
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傷害総合保障共済制度
日常の思いがけない事故や病気を保障。さらに要介護時に見舞金をお支払い。
傷害共済金(死亡・後遺傷害・入院・手術・通院)
突然の事故でケガをされたときに共済金をお支払い。
●自動車にはねられてケガをした。
●仕事中・出張中にケガをした。
●料理中にヤケドをした。
●自転車で転倒しケガをした。
●飛行機事故で死亡した。
●スキーで転倒し、骨折した。
●ゴルフ場でプレー中にケガをした。 |
疾病見舞金(死亡・入院)
病気で死亡・入院されたときに見舞金をお支払い。
●心臓病で死亡した。
●脳こうそくで入院した。 |
介護見舞金(要介護状態)
傷害により後遺傷害となり、かつ寝たきりにより介護が必要
な状態になったときに見舞金をお支払い。
●衣服の着脱の要介護。
●ベッドで食事の要介護。 |
■ご加入いただける方
●ご加入者は健康で、正常に就業し、または日常生活を営む満6歳以上〜満90歳未満の以下の方とさせていただきます。
※加入上限年齢が、満75歳から満90歳未満まで延長されました。
※ただし、満70歳以上の方は、満70歳未満から更新継続された方に限ります。
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法人事業所の場合
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役員・従業員とその家族 |
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個人事業主の場合
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事業主・従業員とその家族 |
●被共済者につきましては、契約締結の際に、共済契約者から所要事項記載の名簿を提出していただきます。
■共済期間
●共済期間は、共済掛金を払込んだ日の属する月の1日の午前0時から1年とします。また、共済期間満了の日から2週間前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
●共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害については共済金をお支払いできません。
■共済掛金
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Aコース
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月額2,000円 |
年額24,000円 |
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Bコース
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月額1,000円 |
年額12,000円 |
<口座振替について>
振替日は27日とします。また、27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
・月払契約の場合
・初回口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります。
・月払契約の場合、2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の応当日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2ヶ月分の共済掛金の口座振替を行います。
・前記の規定による口座振替が不能の場合は、契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。
・年払契約の場合
・口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります。
■共済金の区分と保障額
障害総合保障共済の共済金の区分および保障額は以下のとおりです。
(Bコース月額1,000円は下記の保障額の半額)
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共済金の区分
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Aコース(月額2,000円)の保障額
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| 満6歳以上満65歳未満 |
満65歳以上満75歳未満 |
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傷害死亡共済金
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1,000万円 |
800万円 |
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疾病死亡見舞金
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30万円 |
10万円 |
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後遺障害共済金
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10万円〜1,000万円 |
8万円〜800万円 |
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介護見舞金
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50万円 |
50万円 |
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傷害入院共済金
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1日につき6,000円 |
1日につき6,000円 |
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傷害手術共済金
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傷害入院期間内に所定の手術を受けた場合
20万円・10万円・5万円 |
傷害入院期間内に所定の手術を受けた場合
20万円・10万円・5万円 |
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疾病入院見舞金
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10万円
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3万円 |
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傷害通院共済金
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通院の実日数に応じて
18万円・12万円・6万円・3万円・1.5万円 |
通院の実日数に応じて
18万円・12万円・6万円・3万円・1.5万円 |
※共済金の詳しい内容については、お問い合わせ下さい。
詳しくは、商工会事務局まで。
TEL 072-759-8222
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自動車事故費用共済(通称 まごころ共済)は、契約車両を運転中に生じた人身事故に対し、自賠責・自動車保険の支払い等に関係なく、契約者の経済的負担を最高300万円までカバーできるドライバー(契約者)のための共済です。
お支払いする共済金は、被害者へのお見舞金をはじめとする加害事故時のさまざまな自己負担費用を補填することができることにより、契約者の皆さまのお役に立ちますし、もちろん契約車両側の保障もいたしますので、自動車事故のさまざまな状況下でお役に立てるオールラウンドの共済です。
■共済掛金
| 車種 |
ナンバープレート |
プレートの色 |
年掛掛金 |
月掛掛金 |
| @自家用乗用自動車 |
3・5・7 |
白 |
10,000 |
1,000 |
| A自家用軽乗用自動車 |
5 |
黄 |
5,500 |
550 |
| B自家用普通貨物自動車(2t超) |
1 |
白 |
17,500 |
1,750 |
| C自家用普通貨物自動車(2t以下) |
1 |
白 |
14,500 |
1,450 |
| D自家用小型貨物自動車 |
4 |
白 |
10,000 |
1,000 |
| E自家用軽貨物自動車 |
4 |
黄 |
5,500 |
550 |
※車種がご不明な場合は車検査証にてご確認ください。BCの重量は最大積載量です。一部の自家用特殊用途自動車はご加入いただけます。詳しくはお問い合わせください。
詳しくは、商工会事務局まで。
TEL072-759-8222
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